
不動産の所有者が亡くなられた場合、相続登記を完了させない限り、不動産登記簿上では、所有者は亡くなられた方の名義のままとなってしまいます。
特別には登記をしなくてはならないとする義務はありませんが、期間の経過することにより、相続関係が複雑になる傾向があります(代襲相続の発生の可能性もあります)。
権利関係が複雑化する前に、相続登記を完了させることをおすすめします。
なお、相続財産が、一定の基準を超える場合、相続税を申告する必要があり、この場合、申告期限が10ヶ月であることにご注意下さい。
※(詳しくは国税局のHPを参照してください。)
事例












上記は、標準的なケースです。その他のケースもございますので、そのときは別途書類が必要になることもございます。ご相談下さい。




足りない戸籍等があればそれも集めます。






※書類の収集をできる限り当事務所で行うことも可能ですので、ご相談下さい。



