不動産の所有者が亡くなられた場合、相続登記を完了させない限り、不動産登記簿上では、所有者は亡くなられた方の名義のままとなってしまいます。
特別には登記をしなくてはならないとする義務はありませんが、期間の経過することにより、相続関係が複雑になる傾向があります(代襲相続の発生の可能性もあります)。
権利関係が複雑化する前に、相続登記を完了させることをおすすめします。
なお、相続財産が、一定の基準を超える場合、相続税を申告する必要があり、この場合、申告期限が10ヶ月であることにご注意下さい。
※(詳しくは国税局のHPを参照してください。)
事例
相続ケース1
相続ケース2
相続ケース3
相続ケース4
相続ケース5
亡くなられた方の戸籍謄本・改正原戸籍・除籍(出生から死亡まで)
亡くなられた方の住民票の除票、戸籍の付票等
相続人全員の戸籍謄(抄)本及び身分証明書
土地や建物の不動産を相続する方については住民票
相続する不動産の固定資産評価証明書(役所で取れます。)
遺産分割を伴う場合、遺産分割協議書と印鑑証明書
上記は、標準的なケースです。その他のケースもございますので、そのときは別途書類が必要になることもございます。ご相談下さい。
戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書等の書類をお預かりします。
それを基に当方にて相続関係説明図、遺産分割協議書を作成します。
足りない戸籍等があればそれも集めます。
作成した遺産分割協議書、委任状に署名押印していただきます。
遺産分割協議書などの書類が揃い、意思確認が終了し次第、当方にて法務局へ登記を申請します。
登記完了致しましたら、登記識別情報通知書(昔の権利証)をお渡し致します。
※書類の収集をできる限り当事務所で行うことも可能ですので、ご相談下さい。
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