埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所






相続登記

抵当権抹消

相続放棄

財産分与


会社設立































父が死亡しました。ただし、財産は特段になく、借金が多額にあります。相続してしまうと借金を返済しないといけないのでしょうか?
その場合、他に方法はありませんか?


                 



 相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。
ですので、相続してしまうと借金を相続人が返済していくことになります。
借金を背負いたくないのであれば、相続放棄をすることによりマイナスの財産は相続することがなくなります。
相続放棄は各相続人が、相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。相続人であると知ってから3ヶ月経ってしまうと相続したとみなされ相続放棄できなくなりますので、注意してください。

以下は相続放棄の手続きの方法は相続放棄手続のページをご覧下さい。