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埼玉県戸田市、蕨市の相続登記など名義の変更、抵当権の抹消登記、会社設立、役員変更は司法書士法人Rethinkへ!
埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所
相続登記
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相続放棄
財産分与
会社設立
父が死亡しました。ただし、財産は特段になく、借金が多額にあります。相続してしまうと借金を返済しないといけないのでしょうか?
その場合、他に方法はありませんか?
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。
ですので、相続してしまうと借金を相続人が返済していくことになります。
借金を背負いたくないのであれば、相続放棄をすることによりマイナスの財産は相続することがなくなります。
相続放棄は各相続人が、相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。相続人であると知ってから3ヶ月経ってしまうと相続したとみなされ相続放棄できなくなりますので、注意してください。
以下は相続放棄の手続きの方法は
相続放棄手続のページ
をご覧下さい。