
金融機関からお金を借り、不動産に対し抵当権が設定されている場合、借りたお金を全額返済すれば、法的には抵当権は消滅します。
しかし、既存の抵当権の登記は、抹消登記をしない限り、登記簿上はそのまま残ってしまうため、抹消登記手続きを行う必要があります。
金融機関発行の資格証明書の期限は、最長でも3ヶ月ですので、お早めに抹消登記をされることをおすすめ致します。



(または登記識別情報通知書)














※住所を変更したまた結婚して氏名が変わったが、登記をしていない場合、抹消登記をする前提として、住所変更登記または氏名変更登記申請が必要な場合があります。詳しくは住所・氏名変更登記のページをご覧ください。




