埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所






相続登記

抵当権抹消

相続放棄

財産分与


会社設立































金融機関からお金を借り、不動産に対し抵当権が設定されている場合、借りたお金を全額返済すれば、法的には抵当権は消滅します。

しかし、既存の抵当権の登記は、抹消登記をしない限り、登記簿上はそのまま残ってしまうため、抹消登記手続きを行う必要があります。

金融機関発行の資格証明書の期限は、最長でも3ヶ月ですので、お早めに抹消登記をされることをおすすめ致します。




 解除証書、弁済証書等の登記原因証明情報
 抵当権設定登記をした際の抵当権設定契約書等の登記済証
    (または登記識別情報通知書)
 委任状(抵当権者(金融機関))
 資格証明書(金融機関等の抵当権者のもの,発行日より3ヶ月以内)

上記は、金融機関側の書類です。受領した書類をそのままお持ち下さい。


お客様側の書類は、下記となります。

 印鑑(不動産所有者,認印で構いません)
 本人確認書類(免許証等)



 抹消書類をお預かりし、当方にて他に必要な書類の作成致します。

                  

 登記申請の委任状に印鑑をいただき、登記申請の意思確認を致します。

                  

 法務局へ登記を提出致します。

                  

 登記完了致しましたら、書類をお渡し致します。




※住所を変更したまた結婚して氏名が変わったが、登記をしていない場合、抹消登記をする前提として、住所変更登記または氏名変更登記申請が必要な場合があります。詳しくは住所・氏名変更登記のページをご覧ください。


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