埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所






相続登記

抵当権抹消

相続放棄

財産分与


会社設立































所有権を取得後、住所を変更した場合、登記簿上の住所と現在の住所で齟齬が生じています。
また、婚姻などにより氏名を変更した場合、登記簿上の氏名と現在の氏名で齟齬が生じています。
これらの場合、住所変更登記や氏名変更登記をすることをおすすめします。




 <氏名変更の場合>

 戸籍の謄抄本
 住民票
 委任状(こちらで作成いたします)
 印鑑(不動産所有者,認印で構いません)
 本人確認書類(免許証等)


 <住所変更の場合>

 住民票(戸籍の附票が必要な場合があります。)
 委任状(こちらで作成いたします)
 印鑑(不動産所有者,認印で構いません)
 本人確認書類(免許証等)




 上記必要書類をお預かりし、当方にて他に必要な書類の作成致します。

                  

 登記申請の委任状に印鑑をいただき、登記申請の意思確認を致します。

                  

 法務局へ登記を提出致します。

                  

 登記完了致しましたら、書類をお渡し致します。


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