プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合(負債が多く、相続したくない場合)など、相続を放棄したい…そんなケースの場合は、相続放棄という手続を取ります。
しかし、相続放棄をするには被相続人の方が亡くなられてから3ヶ月以内にこの手続を取らないといけません。
被相続人の方が亡くなられてから3ヶ月以内にしない場合は、単純承認したと見なされ、マイナスの財産を引き継ぐことになりますので、注意して下さい。
※相続放棄は相続開始前にすることはできません。
※基本的に相続人全員に相続放棄手続きをしていただくのを既定路線として、考えていただきます。
(一部の方のみ相続放棄をすると紛争の元になりかねません。)
一部の方のみ相続放棄手続きをしていただく場合は、追加書類をいただきます。
※そのため、費用については事案に応じて異なりますので、ご了解願います。
亡くなられた方(以下、被相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
申述人(放棄する方)の戸籍謄本・住民票
被相続人の住民票の除票、戸籍の付票等
収入印紙(800円)
郵便切手(手続きをする裁判所によって異なります)
配偶者以外の申述人の方は上記書類に加え、下記の書類が必要になります。
{申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合}
申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
{申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)}
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
{申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)}
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※1 ただし、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。また未成年者と法定代理人がともに相続人であった場合で未成年者のみが相続放棄するケース、また複数の未成年者の法定代理人で一部の未成年者を代理して申述するケースのときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要となります。(なお、特別代理人の選任方法については、相続ケース3を参照)
※2 上記以外の書類のほかにケースにより、追加書類は必要な場合があります。
上記の必要書類をお預かりします。
それを基に当方にて相続放棄申述書を作成します。
作成した相続放棄申述書に署名押印していただきます。
相続放棄申述書に不備がなければ裁判所(亡くなられた方の最後の住所地)に書類を提出します。
お客様の元に裁判所からのお問い合わせに、返信いたします。
※またその際、相続放棄申述受理証明書の申請をお願いいたします。
(収入印紙150円貼付)
相続放棄通知書、相続放棄申述受理証明書が裁判所から届きます。
債権者がいる場合、相続放棄申述受理証明書等で債権者への通知をします。