埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所






相続登記

抵当権抹消

相続放棄

財産分与


会社設立































不動産をお子さんなどに贈与した場合、または贈与を受けた場合、贈与の登記することをおすすめします。

贈与税については、控除の要件が複雑であり、また、課税が多額になる場合がございます。贈与税のことをお考えの上、ご相談下さい。詳しくはこちら(国税庁タックスアンサー)を参照してください。




贈与を受ける方

 住民票
 委任状(こちらで作成いたします)
 本人確認書類(免許証等)


贈与される方

 権利証(登記識別情報)
 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)
 贈与する不動産の固定資産評価証明書(役所でお取りできます)
 委任状(こちらで作成いたします)→実印にて押印していただきます。
 本人確認書類(免許証等)

上記は、標準的なケースです。その他のケースもございますので、そのときは別途書類が必要になることもございます。ご相談下さい。




 権利証・印鑑証明書・住民票・固定資産評価証明書等の書類をお預かりします。

                  

 それを基に当方にて贈与契約書・登記原因証明情報・委任状等を作成します。

                  

 作成した上記書類に署名押印していただきます。

                  

 必要書類が揃い、署名押印、意思確認が終わり次第、当方にて法務局へ登記を申請します。

                  

 登記完了致しましたら、登記識別情報通知書(昔の権利証)をお渡し致します。



費用の目安はこちら