埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所






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『登記識別情報』とはなんですか?《不動産登記関係》
                         


 昔で言う権利証が『登記識別情報』に当たります。

登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」です。そちらは安易に他人に知られないようにシールが貼り付けてあります。
以前は権利証を持っている人が不動産の権利者としての判断材料になりましたが、これからはこの番号を「知っていること」が、不動産の権利者としての判断材料のひとつとなります。
つまり、不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、この『登記識別情報』と呼ばれる「12桁の英数字」の暗号を登記所に提示することが必要となるのです。
このようになった理由は、役所の仕事すべてをコンピュータで処理しようとしたためです。
ものである権利証ではコンピュータで処理できません。そこで暗号である『登記識別情報』を使ってコンピュータで処理しようとしました。

登記識別情報は大切なものですの

で、登記識別情報は再発行されませんが、むやみにシールをはがさず大切に保管してください。

                                               

※以前に権利証として法務局から交付を受けた場合には、その権利証は未だに有効で登記に使いますので大切に保管してください!(登記識別情報として再発行はされません。)





 オンライン申請とはなんですか?《不動産登記・商業登記関係》




従来書面で申請していた登記申請をインターネットを利用して登記申請するものです。登記の種類によっては登録免許税の10%が軽減されます。
※法務省のホームページを参照してください。


◆ 不動産登記関係
登記の種類

 
通常の額 
(A)
 
1 所有権の保存の登記(注1) 課税標準の
4/1000 注2)
2 相続又は法人の合併を登記の原因とする所有権の移転の登
記 
 
課税標準の
4/1000 
3 共有物の分割を登記の原因とする所有権の移転の登記
課税標準の
4/1000 
4 上記2及び3以外を登記の原因とする所有権の移転の登記  課税標準の20/1000 注2)注3)
5 抵当権の設定の登記(根抵当権の設定の登記を含む。)  課税標準の
4/1000 注2) 
注1) 建物の所有権保存登記の登録免許税の軽減を受けるには建物の表題登記もオンラインで申請することが必要条件になりました。

注2) 一定の条件を満たせば発行される住宅用家屋証明書(租税特別措置法に基づいて不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨、すなわち当該減税規定に適合することを証明する、市区町村長発行の証明書。)添付すれば、建物の登録免許税が下記の通り減免されます。
所有権保存 1.5/1000  (特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の所有権の保存登記 1/1000)
所有権移転 3/1000  (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記 1,000分の2)
抵当権設定 1/1000

注3)土地の売買に関する登録免許税は
平成27年3月31日から平成29年3月31日まで15/1000


◆ 商業登記関係
登記の種類

 
通常の額 
(A)
 
@株式会社の設立(新設合併、組織変更、新設分割によるものを除く)

資本金の額×7/1000(最低
150,000円)

A合名会社、合資会社の設立 60,000円 

B合同会社の設立
(新設合併、組織変更、種類の変更、新設分割によるものを除く)

資本金の額×7/1000(最低
60,000円)

C株式会社、合同会社の組織変更等による設立
(新設合併、組織変更、種類の変更によるものに限る)

資本金の額×1.5/1000
(最低30,000円)

D株式会社、合同会社の設立
(新設分割によるものに限る)

資本金の額×7/1000
(最低30,000円)



オンラインでの登記申請での登録免許税の軽減関係を掲載いたしました。

その他、登録免許税はこちらの国税庁のホームページを参考にしてください。







会社を経営しています。数年前に、取締役が変更になりました。でも、登記をするのを忘れていました何かいけないことでもありますか?《商業登記関係》



役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ、登記懈怠となり、過料に処せられる可能性があります(会社法第915条第1項,第976条第1項第1号)。地方裁判所から過料通知が来ます。
法律の規定ではその日付から2週間以内に登記の申請をしなければ、行政罰として、100万以下の過料に処せられる場合があるとされています。(もっぱら、2週間ではなく半年以上そのままにしとくと通知が来る可能性があるようです。)
ですので、なるべく早めに変更の登記をすることをおすすめします。






公開会社と非公開会社とは何ですか?《商業登記関係》


 公開会社とは、定款で全部、あるいは一部の株式について譲渡制限を設けていない会社のことを指します。
(株式の譲渡制限とは、株式を譲渡するには会社の承認が必要であると定めている会社です。)
逆に非公開会社は定款で株式の全部に譲渡制限を設けている会社です。
全部に譲渡制限を設けていないと非公開会社になりません。
非公開会社にならないと、役員の任期は10年できないので、役員の任期を最長10年にするには株式の全部に譲渡制限を設ける必要があります。
公開会社は必ず、取締役会を設ける必要もあります。






 この度、住宅ローンを完済しました。その際、金融機関から抵当権の抹消の書類をもらいました。いつまでに抵当権の抹消をすればよいですか?期限などはありますか?《不動産登記関係》



 まず、いつまでにという期限はありませんが、もらいましたら早めにする事をおすすめします。
といいますのは、書類の中に金融機関の資格証明書(または現在の代表者が載っている履歴事項証明書)というのがついてまして、その期間が3ヶ月と決まっているためです。期間が過ぎてしまったら差し替えて頂くか、ご自分で取得(法務局で)して頂くことになります。

抵当権抹消登記のページ





今後お役たちになると思った質問を適宜載せていきます!