埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所






相続登記

抵当権抹消

相続放棄

財産分与


会社設立































財産分与は、離婚に際して、婚姻中に夫婦が協力して得た財産を清算することをいいます。
その財産分与に不動産が含まれていれば、譲渡人から譲受人の所有権移転登記が必要になります。
互いの協議が基本ですが、協議によりまとまらない場合は、離婚時から2年以内に家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。


なお、譲り受けた側には不動産所得税※1、譲り渡した側には、譲渡所得税※2(不動産の価値が買った時より上がった場合にかかる)がかかる場合がございますので注意してください。(財産分与は贈与ではないので贈与税はかかりません)
※1譲渡取得税は、マイホームを分与した場合は、3000万円の特別控除を受けられます。マイホームを譲り渡さなければ受けられません。
※2不動産を取得すると不動産取得税がかかりますが、夫婦の財産の清算で不動産を場合は、不動産取得税はかかりませんが、慰謝料として不動産を受け取った場合は不動産取得税がかかります。
→(詳しくは国税局のHPを参照するか専門税理士にご相談ください。(提携の税理士を紹介することも可能です。))


また、住宅ローンがある場合には財産分与による所有権移転登記をしただけでは、債務者は変更されません。債務者としての義務も残っています。金融機関と債務者変更(登記も別途かかります)などをよくご相談の上、財産分与をお考えください。
※場合によって、相手方が保証人になっているケースでは保証人から相手方を外さなければならないことも考えられます。



不動産を譲り受ける方

 住民票
 委任状(こちらで作成いたします)
 本人確認書類(免許証等)


不動産を譲り渡す方

 権利証(登記識別情報)
 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)
 譲り渡す不動産の固定資産評価証明書(役所でお取りできます)
 委任状(こちらで作成いたします)→実印にて押印していただきます。
 本人確認書類(免許証等)

上記は、標準的なケースです。その他のケースもございますので、そのときは別途書類が必要になることもございます。ご相談下さい。




 権利証・印鑑証明書・住民票・固定資産評価証明書等の書類をお預かりします。

                  

 それを基に当方にて財産分与契約書・登記原因証明情報・委任状等を作成します。

                  

 作成した上記書類に署名押印していただきます。

                  

 必要書類が揃い、署名押印、意思確認が終わり次第、当方にて法務局へ登記を申請します。

                  

 登記完了致しましたら、登記識別情報通知書(昔の権利証)をお渡し致します。



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