※ 弊事務所は裁判業務、成年後見業務を現在取り扱ってはいませんが、裁判業務、成年後見業務などに特化した弁護士、司法書士等と連携しておりますので、ご紹介いたします。
任意整理
任意整理とは、司法書士、弁護士が依頼者の代理人となり、直接債権者(消費者金融業者やクレジット会社など)と交渉し、過払い請求、返済計画などの和解交渉を行います。
今後返済計画に沿った形で返済していくことが可能な場合にこの手段を用いることができます。
ただし、金融機関から数年間借入ができなくなります。
民事再生
民事再生とは、裁判所に申し立て、債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続です。住宅ローンを有している方は、約定どおりの住宅ローンを払い続けて住宅を所有し続けることができます。その他の借金を減額して支払う制度です。ただし、金融機関から数年間借入ができなくなります。費用と時間もかかります。
特定調停
特定調停とは、借金の返済ができなくなり滞りつつある債務者の申し立てにより、簡易裁判所の調停委員が債権者、債務者双方の話しを聞いて、両者の話し合いを聞いて、仲介します。約3年の返済計画を立てる制度です。
ただし、裁判所に出向くことになりますし、話し合いですので不調に終わることもあります。
また、金融機関から数年間借入ができなくなります。
自己破産
自己破産とは、明らかに借金が多すぎて、返済不可能な場合に最低限の生活用品以外は公平に各債権者に売り理払って債務を帳消しにし、債務者の経済生活の再生の機会を保障する制度です。
破産申し立ては、債権者からも債務者からも申し立てることができます。
ただし、金融機関から数年間借入ができなくなりまし、資産は手放すことになります。
その他契約書作成、各種登記手続き、司法書士業務にかかわること、法律相談あればお気軽にご相談ください。