埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所






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 夫が亡くなりました。相続人は私と子供2人います。若くして亡くなったので、2人とも未成年の子がいます。夫名義の不動産を私単独の名義にしたいのですが、どうしたらいいですか?


                 



 法定相続(つまり配偶者2分の1、お子さん2人で4分の1ずつ)のままであるのなら、特別な手続きは要らないのですが、上記ケースの場合、遺産分割協議をして配偶者名義にする必要があります。
その際、お子さんが二人とも未成年者であるので、特別代理人というのを家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
このケースでは、配偶者とお子さん二人それぞれが遺産を分け合うことになるので、それぞれに利益があり、相反するのでお子さん一人ずつに特別代理人を選任してもらうことのなります。
そして、配偶者と特別代理人2人で配偶者名義の遺産分割協議をする必要があります。

以下は特別代理人の選任の方法です。

申立人 親権者(後見人)
利害関係人
申立先 子の住所地の家庭裁判所
申立費用 子1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手
申立てに必要な書類 1.申立書
2.未成年者、親権者(後見人)の戸籍謄本
3.特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票
4.利益相反に関する書面(遺産分割協議書
案など) 
※事案によって他の資料を要求される場合が
あります。