私の父親が亡くなりました。探したら遺言書が出てきました。遺言書があった場合はどうしたら良いですか?
開けてしまった場合はどうなりますか?
まず、遺言には種類があります。
「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」です。
種類の説明は下記のとおりですが、遺言があった場合は原則、遺言書の内容のとおり相続手続きすることなります。
ただ中には、遺言の要件を満たさないものなどもあります。その場合には遺言自体が無効になってしまい、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
また、開封前に上記の「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」には家庭裁判所で遺言書の記載を確認する「検認」を受ける必要があります。
万一、検認前に開封してしまったら、法律では5万円以下の過料に処せられることになっています。ただし、その場合でも争いのないように検認するようにしてください。
自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
公正証書遺言 |
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作成方法 | 本人が遺言の全文、日 付、氏名を書く。(ワープロ 不可) ※1 |
本人が口述し、公証人 が筆記する。 ※2 |
本人が遺言書に署名押印 し、遺言書を封をし、遺言 書に使用した印で封印を する。(ワープロ、代筆可) |
証人 | 不要 | 証人2人以上 | 公証人1人 証人2人 |
場所 | どこでも | 公証役場 | 公証役場 |
署名押印者 | 本人 | 本人 公証人 証人 |
本人 公証人 証人 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット | 費用が少ない 遺言を知られない |
検認不要 偽造の危険ない |
遺言を知られない 変造危険ない |
デメリット | 変造危険あり 内容、方式不備で無効の 恐れあり |
遺言内容知られる 費用かかる |
費用がかかる 内容不備の恐れあり |
※1 遺言書が何通もある場合は最新のものが優先される。
※2 必要書類 印鑑証明書、身分証明書、相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本