埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所






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 私の父親が亡くなりました。探したら遺言書が出てきました。遺言書があった場合はどうしたら良いですか?
開けてしまった場合はどうなりますか?


                 



 まず、遺言には種類があります。
「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」です。
種類の説明は下記のとおりですが、遺言があった場合は原則、遺言書の内容のとおり相続手続きすることなります。
ただ中には、遺言の要件を満たさないものなどもあります。その場合には遺言自体が無効になってしまい、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
また、開封前に上記の「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」には家庭裁判所で遺言書の記載を確認する「検認」を受ける必要があります。
万一、検認前に開封してしまったら、法律では5万円以下の過料に処せられることになっています。ただし、その場合でも争いのないように検認するようにしてください。



自筆証書遺言
秘密証書遺言
公正証書遺言
作成方法 本人が遺言の全文、日
付、氏名を書く。(ワープロ
不可) ※1
本人が口述し、公証人
が筆記する。 ※2
本人が遺言書に署名押印
し、遺言書を封をし、遺言
書に使用した印で封印を
する。(ワープロ、代筆可)
証人 不要 証人2人以上 公証人1人
証人2人
場所 どこでも 公証役場 公証役場
署名押印者 本人 本人
公証人
証人
本人
公証人
証人
検認 必要 不要 必要
メリット 費用が少ない
遺言を知られない
検認不要
偽造の危険ない
遺言を知られない
変造危険ない
デメリット 変造危険あり
内容、方式不備で無効の
恐れあり
遺言内容知られる
費用かかる
費用がかかる
内容不備の恐れあり

※1 遺言書が何通もある場合は最新のものが優先される。
※2 必要書類 印鑑証明書、身分証明書、相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本