埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所






相続登記

抵当権抹消

相続放棄

財産分与


会社設立































 私の父が亡くなりました。父には私からみて祖母、母、私と弟、父の弟である叔父がいます。
誰が相続人になりますか?また、法律上の相続割合(法定相続分)はどのような割合になりますか?
また、遺言がありませんでした。どうしたら良いですか?


                 



遺言のある場合は別ですが、ない場合を前提として考えます。
まず、亡くなられた方に配偶者(夫or妻)がいれば必ず相続人になります。
次に、第1〜第3順位までの相続人の順位があります。
第1順位の方がいない場合、第2順位の方。第2順位の方がいない場合、第3順位の方
という流れで相続人になります。
どの順位の方でも配偶者の方と一緒に相続人になります。

     第1順位 被相続人(亡くなられた方)の子
     →実子、養子(特別養子縁組は除く)、胎児
     第2順位 父、母、祖父、祖母などの直系尊属
     第3順位 兄弟姉妹
                                                                           

相続分ですが、
配偶者と第1順位の方の相続の場合
配偶者2分の1 第1順位2分の1(第1順位が複数名いる場合2分の1を人数分で分けます。ただし、非嫡出子(婚外子)の相続分は、嫡出子の2分の1になります。)

そして、遺言がない場合ですが、
上記の割合を財産ごとに相続することになりますが、相続人全員の合意で(遺産分割協議)この財産は誰、あの財産は誰といったように遺産分けをすることもできます。
相続人全員の協力がないと財産の名義を変更することはできません。