埼玉県戸田市の司法書士長嶋事務所






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抵当権抹消

相続放棄

財産分与


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 夫が亡くなったのですが、私たちには子供がいなく、夫の両親もすでに他界しているため、夫の兄弟が相続人となっています。ただ、兄弟のうち一人とは全く連絡が取れず、行方不明となっています。夫名義の家を私の名義に変えたいのですが、どうしたらよいですか?


                 



 相続人全員で遺産分割協議をしないと、名義を単独名義にすることはできません。ですので、行方不明の方を除いて遺産分割協議をしても成立はしません。
行方不明の方については、家庭裁判所にて不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
その不在者財産管理人が行方不明の相続人の代わりに相続人とともに参加して、遺産分割協議をすることになります。

以下は不在者財産管理人の選任の方法です。

申立人 利害関係人(相続人にあたる者など)
検察官
申立先 不在者の従来の住所地の家庭裁判所
申立費用 収入印紙800円
連絡用の郵便切手
申立てに必要な書類 1.申立書
2.不在者の戸籍謄本、戸籍の附票※1
3.不在の事実を証する資料
4.不在者の財産に関する資料※3
5.申立人の利害関係を証する資料※4
6.財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票※1

※1 戸籍の附票とは、戸籍に記載されている人の住所履歴です。
※2 捜索願い写し等
※3 不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等
※4 戸籍謄本(全部事項証明書),賃貸借契約書写し,金銭消費貸借契約書写し等
※5事案によって他の資料を要求される場合があります。